入会規約

第 1 条(目的)

本規約は、異業種交流サービスHERBS(以下「当会」という。)の会員制度について定めるものとする。

第 2 条(会員および入会資格)

当会の目的に賛同し、次の各号の一に該当すること。

  • レギュラー会員/日本国内で事業をされている個人又は法人
  • プラチナ会員/日本国内で事業をされている個人又は法人で紹介報酬を受け取ることができる

第 3 条(入会)

当会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当会に提出し、承認を得なければならない。

第 4 条(入会申込みの不承認)

当会の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。

  • 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
  • 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
  • 過去に当会から会員資格を取り消されたことがある場合。
  • その他、当会が会員と認めることを不適当と判断した場合。

第 5 条(入会金及び年会費)

  • 当会の会員における入会金及び年会費は以下とする。
    • レギュラー会員/入会金 11,000円(税込)、年会費 22,000 円(税込)
    • プラチナ会員/入会金 66,000円(税込)、年会費 22,000 円(税込)
  • 会費は年会費制とし、原則入会システムから一括で振り込むものとする。但し、当会発行の請求書によることも可能とする。
  • 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第 6 条(入会期間)

入会期間は原則として入会登録完了日から 1 年間とし、期間終了後は退会手続きを行わない限り自動的に次年度へ更新とされるものとする。

第 7 条(会員資格の喪失)

当会は、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会届の提出をしたとき
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
  • 半年以上会費を滞納したとき
  • 除名されたとき
  • 総正会員の同意があったとき

第 8 条(変更の届出)

  • 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、会員管理システム登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きを会員本人が行うものとする。
  • 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当会はその責任を一切負わないものとする。

第 9 条(退会)

  • 会員は、その退会の日の 1 ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。再度入会する場合は入会金を支払うものとする。
  • 会員が入会期間中に退会する場合、いかなる理由があっても既に納めた入会金及び年会費の払い戻しには応じないものとする。
  • 半年以上会費を滞納した場合、会員資格の喪失事由に該当し、自動退会の対象者とする。再度入会する場合は入会金を支払うものとする。

第 10 条(会員資格の取り消し)

当会は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合には、事務局の決議によって会員資格を取り消すことができる。

  • 入会時に虚偽の申告をしたとき
  • 過去に規約違反等により会員資格の取消しが行われたことが判明したとき
  • 他者または当会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害及び信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと当会が認めたとき
  • 本規約また定款のいずれかに違反したとき
  • その他、会員とすることが不適当と判断したとき

第 11 条(禁止事項)

会員に提供される会員情報その他を当会の許可なく、第三者(他人または他の団体)に譲渡または配布・閲覧することを禁止とする。

第 12 条(会員の権利)

  • レギュラー会員・プラチナ会員は以下の権利を有する。
    • 当会の事業に参加し、そのすべてを優先的に特別価格で利用することができる権利。
    • 事務局を通じて会員に会員の情報を提供したりすることができる権利。
    • 当会の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
  • プラチナ会員は以下の権利を有する。
    • 紹介報酬の金額について
      • 入会金の50%
      • 年会費の10%
      • 各都道府県支部長➡️担当している都道府県の総年会費の10%
      • 各エリアマネージャー➡️担当しているエリアの総年会費の10%
    • 紹介報酬の支払いについて
      • 報酬実績は、月末締め、翌月 25 日払い、ただし 25 日が金融機関休業日の場合は翌営業日。
      • 振込管理手数料として 800 円を引いた金額を入金する。
      • 支払い報酬が 5,000 円未満の場合は、翌月以降に持ち越しとなる。

第 13 条(著作物の使用)

  • 当会製作の動画、講座カリキュラム、講座テキスト、その他当会が掲載する Web 上の著作物を無断にてコピー、転載、販売、配布、Web 表示または記載する等の行為を禁止とする。
  • 違反行為をした場合、当会より注意・警告を行い、改善されない場合は、当会会員の抹消ならびに、しかるべき法的措置をとるものとする。退会後もこの義務は継続する。

第 14 条(規約の変更)

  • 本規約の変更については事務局でこれを決議する。
  • 本規約に定めのない事項については、事務局の決議により定めるものとする。

第 15 条(免責および損害賠償)

  • 会員は、当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当会は一切責任を負わないものとする。
  • 万が一、当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
  • 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第 16 条(個人情報の保護)

当会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第 17 条(反社会的勢力への対応)

  • 当会は、会員が次の各号の一に該当する場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
    • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • 反社会的勢力を利用していると認められるとき
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • 自らまたは第三者を利用して、当会または当会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
  • 当会は会員が自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行なった場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信頼を毀損し、または当会の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
  • 当会は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当会は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当会に損害が生じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。

付則 本規約は、
2024 年 7 月 1 日より施行する。